CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
倫理法第四十一条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一 行政執行法人の長を助け、当該行政執行法人の業務を整理する次長等の官職
二 行政執行法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職
三 前二号に掲げるもののほか、行政執行法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前二号に掲げる官職に準ずるものとして当該行政執行法人の長が定める官職
正式条文
行政執行法人の長は、前条第三号の官職を定め、又は変更したときは、速やかに国家公務員倫理審査会に通知するものとする。
正式条文
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。