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人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)

人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年人事院規則二二―三

OVERVIEW

人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十三年人事院規則二二―三
公布日
20010330
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

倫理法第四十一条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。

一 行政執行法人の長を助け、当該行政執行法人の業務を整理する次長等の官職

二 行政執行法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職

三 前二号に掲げるもののほか、行政執行法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前二号に掲げる官職に準ずるものとして当該行政執行法人の長が定める官職

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

正式条文

行政執行法人の長は、前条第三号の官職を定め、又は変更したときは、速やかに国家公務員倫理審査会に通知するものとする。

正式条文

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年人事院規則二二―三」です。

「人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010330 です。

「人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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