AI STUDY DIGITAL LAW

清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則

清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年大蔵省令第四十三号

OVERVIEW

清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十五年大蔵省令第四十三号
公布日
19700520
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号。以下「令」という。)第二条第二号に規定する財務省令で定める者は、清酒製造業を行う法人を設立するため清酒の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)の取消しを申請した者とする。

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

正式条文

令第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する特定単式蒸留焼酎製造業者(以下「特定単式蒸留焼酎製造業者」という。)で、単式蒸留焼酎製造業を行う法人を設立するため単式蒸留焼酎の製造免許の取消しを申請した者とする。

正式条文

清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する中央会(以下「中央会」という。)は、同条第一項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)が災害その他やむを得ない理由により法第三条第一項第二号の納付金(以下第五条までにおいて「納付金」という。)を納付することが困難であると認められる場合には、法第四条の業務方法書(以下「業務方法書」という。)の定めるところにより、その納付金の納付を猶予することができる。

正式条文

令第八条第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる清酒の移出数量とする。

一 清酒製造業者が製造を必要とする清酒の数量のすべての製造を他の清酒製造業者に委託した場合において、当該委託を受けた清酒製造業者が、当該委託をした清酒製造業者の製造場(酒税法第二十八条第六項の規定により清酒の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)へ移出する当該委託に係る清酒の移出数量

二 共同銘柄(二以上の清酒製造業者が共同して使用することとしている商標をいう。以下同じ。)を使用することとしている清酒製造業者の製造場から当該共同銘柄を表示する清酒製造業者の製造場へ移出する当該共同銘柄に係る清酒の移出数量

正式条文

令第九条第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量は、法第七条第一項の規定により納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の前事業年度の七月一日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の六月三十日までの期間において、各清酒製造業者がその製造場から移出した清酒の数量(その製造場から移出した清酒で酒税が課されたものを当該清酒製造業者の製造場へ戻し入れた場合には、当該戻し入れた清酒の数量を控除し、清酒製造業者が主となつて組織する法人(清酒製造業者である法人を除く。以下「共同びん詰法人」という。)から当該共同びん詰法人を組織する清酒製造業者への清酒の移出がある場合は、当該清酒製造業者が移入する清酒の数量を控除する。)を基礎とし、業務方法書の定めるところにより必要な調整を加えた数量とする。

正式条文

第三条の規定は、特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金について準用する。 この場合において、「同条第一項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「法第三条第一項第二号」とあるのは「法第三条第二項第一号」と読み替えるものとする。

第四条の規定は令第十条第三項の規定により令第八条第二号の規定が準用される場合における特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量について、前条の規定は令第十条第三項の規定により令第九条第二号の規定が準用される場合における単式蒸留焼酎の移出数量の計算について、それぞれ準用する。 この場合において、第四条中「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「七月一日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の六月三十日」とあるのは「四月一日から当該前事業年度の三月三十一日」と読み替えるものとする。

正式条文

法第七条第四項(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び中央会の定款に定める公告の方法によつて行うものとする。

正式条文

法第八条第二項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

正式条文

次の各号の一に該当するときは、中央会は、法第八条第二項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

一 延滞金の額が五百円未満であるとき。

二 法第三条第一項第二号又は同条第二項第一号の納付金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。

正式条文

中央会は、法第十条の特別の会計として、法第三条第一項各号に掲げる事業に係る経理に関する会計を設け、同項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理、同項第二号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理及び同項第三号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理に区分して、それぞれ、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。

中央会は、法第十条の特別の会計として、前項に規定するもののほか、法第三条第二項各号に掲げる事業に係る経理に関する会計を設け、同項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理及び同項第二号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理に区分して、それぞれ、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。

正式条文

中央会は、次の方法により、法第三条第一項及び第二項に掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用するものとする。

一 農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、銀行、信用金庫連合会又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会に対する預金

二 国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券で政府が保証するもの又は金融機関が発行する債券の取得

三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年大蔵省令第四十三号」です。

「清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700520 です。

「清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ