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国土交通政策研究所組織規則

国土交通政策研究所組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年国土交通省令第七号

OVERVIEW

国土交通政策研究所組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年国土交通省令第七号
公布日
20010106
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土交通政策研究所組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国土交通政策研究所は、東京都に置く。

正式条文

国土交通政策研究所に、所長及び副所長一人を置く。

所長は、国土交通政策研究所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、国土交通政策研究所の事務を整理する。

正式条文

国土交通政策研究所に、研究調整官二人を置く。

研究調整官は、命を受けて、国土交通政策研究所の所掌事務に関する重要な調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

正式条文

国土交通政策研究所に、総括主任研究官二人を置く。

総括主任研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行い、並びに主任研究官の行う事務を統括する。

正式条文

国土交通政策研究所に、主任研究官六人以内及び研究官十二人以内を置く。

主任研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行い、並びに研究官の行う事務を整理する。

研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行う。

正式条文

国土交通政策研究所に、総務課を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二 所長の官印及び所印の保管に関すること。

三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六 情報システムの整備及び管理に関すること。

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

国土交通政策研究所に、客員研究官を置くことができる。

客員研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に参画する。

客員研究官は、非常勤とする。

正式条文

この省令に定めるもののほか、国土交通政策研究所に関し必要な事項は、所長が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国土交通政策研究所組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土交通政策研究所組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年国土交通省令第七号」です。

「国土交通政策研究所組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010106 です。

「国土交通政策研究所組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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