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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年自治省令第十四号

OVERVIEW

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十七年自治省令第十四号
公布日
19620718
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 辺地度点数 第二条の規定により当該地域について算定されたへんぴな程度を示す点数をいう。

二 駅又は停留所 最短の距離(地域の中心(第三条の地域の中心をいう。)から通常利用する場合における経路のうち最短のものの長さをいう。以下同じ。)にある交通機関の駅又は停留所をいう。

三 小学校 最短の距離にある小学校の本校をいう。

四 中学校 最短の距離にある中学校の本校をいう。

四の二 義務教育学校 最短の距離にある義務教育学校の本校をいう。

五 高等学校 最短の距離にある高等学校(定時制の課程のみの高等学校を除く。)の本校をいう。

五の二 中等教育学校 最短の距離にある中等教育学校の本校をいう。

六 医療機関 最短の距離にある病院又は診療所をいう。

七 郵便局 最短の距離にある郵便局をいう。

八 船着場 最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。

九 交通機関 旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。

十 定期航行 船着場を有する海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。

十一 近傍の市役所等 最短の距離にある市の事務所若しくは当該地域を含む郡の中心と認められる町若しくは村の事務所又はその他これらに準ずる事務所であって総務大臣が定めるものをいう。

十二 本土 本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島(本土に至近の距離にあるため、定期航行によらなくとも本土との交通が容易な島を含む。)をいう。

十三 島 本土以外の島(本土の岬等にあるため、専ら海上の交通によらなければならない地域を含む。)をいう。

十四 財政力指数 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。

十五 特定振興山村 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村で、財政力指数が〇・四未満である市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域の市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を除く。)の区域内に所在するものをいう。

十六 半島振興対策実施地域市町村 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域とする市町村(過疎地域の市町村を除く。)をいう。

正式条文

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する総務省令で定めるへんぴな程度の基準は、当該地域についての辺地度点数が百点以上であることとする。

前項の辺地度点数の算定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

一 当該地域が本土にある場合は、当該地域に係る別表第一の上欄の一から八までに掲げる要素に係る距離を、それぞれ同表の下欄に掲げる単位距離で除して得た数値(小数点以下の端数は切り上げるものとする。)に一点を乗じて得た点数(五十点以上となるときは五十点とする。)の合計点数に、当該地域に係る別表第二の上欄の一、二及び四から八までに掲げる要素についてそれぞれ同表の下欄に掲げる該当点数の合計点数を合算すること。

二 当該地域が島にある場合は、当該地域に係る別表第一の上欄の二から十までに掲げる要素及び当該地域に係る別表第二の上欄の三から八までに掲げる要素についてそれぞれ前号の計算の例により算定して得られた点数を合算すること。

三 前二号の算定において、別表第一の上欄の二又は三に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の三の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の三の二に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の二、三及び四の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。

四 第一号及び第二号の算定において、別表第一の上欄の三又は四に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の四の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の四の二に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の三、三の二及び四に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。

前項の辺地度点数を算定する場合において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、別表第一の上欄に掲げる要素に係る距離について、当該各号に定めるところにより補正を行うものとする。

一 急こう配又は狭あいである等の自然的条件により交通が困難な部分がある場合 当該部分の距離については、当該距離に一・五を乗ずる。

二 急こう配かつ狭あいである等の自然的条件により交通が著しく困難な部分がある場合 当該部分の距離については、当該距離に二・〇を乗ずる。

正式条文

令第一条の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の三・三平方メートル当りの価格が最高の価格である地点とする。

正式条文

令第二条第十五号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。

正式条文

令第二条第十六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 生産施設

二 加工施設

三 流通販売施設

四 技能修得施設

五 試験研究施設

正式条文

公共的施設の整備をしようとする市町村が法第三条第一項の総合整備計画を提出する場合においては、別記様式による総合整備計画書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年自治省令第十四号」です。

「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19620718 です。

「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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