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核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令

核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年政令第三百二十五号

OVERVIEW

核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十二年政令第三百二十五号
公布日
19571121
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。

一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物

二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物

三 トリウム及びその化合物

四 前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

五 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物

六 プルトニウム及びその化合物

七 ウラン二三三及びその化合物

八 前三号の物質の一又は二以上を含む物質

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。

正式条文

原子力基本法第三条第三号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。

正式条文

原子力基本法第三条第四号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。

正式条文

原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。

一 アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線

二 中性子線

三 ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。)

四 一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年政令第三百二十五号」です。

「核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19571121 です。

「核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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