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土地家屋調査士法施行令

土地家屋調査士法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十四年政令第二百九十八号

OVERVIEW

土地家屋調査士法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十四年政令第二百九十八号
公布日
19791221
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

土地家屋調査士法施行令の現行条文

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正式条文

土地家屋調査士法(以下「法」という。)第三条第五項の手数料の額は、四千三百円とする。

この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第三条中農地法施行令第三十条第一項の改正規定、第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六条から第八条まで及び第十条の規定並びに次条から附則第四条までの規定 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)

正式条文

法第六条第七項の受験手数料の額は、八千三百円とする。

正式条文

土地家屋調査士試験委員は、非常勤とする。

第七条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令(次項において「新土地家屋調査士法施行令」という。)第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧円滑化団体であって一般社団法人又は一般財団法人であるものは、同号に定める農地中間管理機構とみなす。

新土地家屋調査士法施行令第四条(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、改正法附則第三条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例により行われる農地売買等事業は同号に掲げる事業とみなし、旧円滑化団体(市町村であるものを除く。)は同号に定める者とみなす。

正式条文

法第六十三条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に定める者とする。

一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。第七号及び第十五号において同じ。)又は土地改良法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う同法第三条に規定する資格を有する者

二 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第三号の規定による地籍調査 土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会

三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業 土地区画整理組合又は同法第三条第一項若しくは第三項の規定による施行者

四 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業 同法第四十五条第一項の規定による施行者

五 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十八条第一項第一号、第二号及び第四号の事業 独立行政法人空港周辺整備機構

六 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業 市街地再開発組合又は同法第二条の二第一項若しくは第三項の規定による施行者

七 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条各号に掲げる事業 農地中間管理機構

八 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第一項第一号又は第二項第三号に規定する事業 農住組合

九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業 防災街区整備事業組合又は同法第百十九条第一項若しくは第三項の規定による施行者

十 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第四号の事業 国立研究開発法人森林研究・整備機構

十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第一号から第六号まで及び第四項の事業 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

十二 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号から第四号まで及び第三項の事業 独立行政法人水資源機構

十三 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第十六号まで、第二項第一号から第三号まで及び第六号から第八号まで並びに第三項の事業 独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第三条第一項、都市再開発法第二条の二第一項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十九条第一項の規定による施行者である場合を除く。)

十四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号及び第二項第一号の事業 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

十五 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業 農地中間管理機構

第六条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令(次項において「新土地家屋調査士法施行令」という。)第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧農地保有合理化法人は、同号に定める農地中間管理機構とみなす。

新土地家屋調査士法施行令第四条(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、改正法附則第三条及び第四条第一項の規定によりなお従前の例により行われる旧農地保有合理化事業は同号に掲げる事業とみなし、旧農地保有合理化法人は同号に定める者とみなす。

正式条文

農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第四条第一号中「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第二条の規定による改正前の農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号。以下「旧農地法施行令」という。)第一条の三に規定する同法第三十四条の規定により設立された法人(以下「旧農地保有合理化民法法人」という。)」と、同条第七号中「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は旧農地保有合理化民法法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)第二条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあつては、当該法人又は旧農地法施行令第一条の三に規定する農業協同組合)」とする。

正式条文

前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第四条の規定の適用については、改正法附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する旧農地売買等事業を実施する同項に規定する旧市町村農地保有合理化法人であって、一般社団法人又は一般財団法人であるものは同令第四条第一号及び第七号に定める農地保有合理化法人とみなし、農業協同組合であるものは同号に定める農地保有合理化法人とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

土地家屋調査士法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「土地家屋調査士法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十四年政令第二百九十八号」です。

「土地家屋調査士法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19791221 です。

「土地家屋調査士法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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