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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年厚生労働省令第百一号

OVERVIEW

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和八年厚生労働省令第百一号
公布日
20260611
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「国民年金システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。

二 帳票要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。

三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。

四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。 なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する国民年金システムで、この省令の施行の日以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の国民年金システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。

正式条文

国民年金システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する国民年金システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、この省令の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。

正式条文

国民年金システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。

一 国民年金システムの管理及び連携に関する機能を備えること。

二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十二条第一項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による厚生労働大臣への報告に係る機能を備えること。

三 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条の二各号に規定する事務に係る機能を備えること。

四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)第十一条各号に規定する事務に係る機能を備えること。

五 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十九条の規定による情報の提供に係る機能を備えること。

六 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第十五条第一項各号に規定する事務に係る機能を備えること。

七 統計機能を有すること。

正式条文

国民年金システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。

一 国民年金被保険者関係届書(申出書)

二 国民年金被保険者関係届書(報告書)

三 国民年金被保険者資格関係記録訂正・追加・取消報告書

四 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

五 国民年金保険料免除・納付猶予申請(市町村確認書)

六 国民年金保険料学生納付特例申請書

七 国民年金保険料学生納付特例申請(市町村確認書)

八 国民年金居所未登録者報告書

九 国民年金居所未登録者住所判明報告書

十 国民年金関係報告書

十一 国民年金電子媒体届書総括票

十二 国民年金関係書類送付書

十三 国民年金障害基礎年金所得状況届

十四 国民年金老齢福祉年金所得状況届

十五 特別障害給付金所得状況届

十六 老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届

十七 障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届

十八 国民年金産前産後免除該当届又は育児免除該当・終了届

正式条文

国民年金システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和八年厚生労働省令第百一号」です。

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260611 です。

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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