法第二十条の二第一項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。次項から第四項までにおいて同じ。)をもって外務省令で定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 九千二百円以上九千四百円以下
二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 四千七百円以上四千九百円以下
三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 五千七百円以上五千九百円以下
四 法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料 三千九百円以上四千百円以下
五 法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料 三千六百円以上三千八百円以下
前項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 八千八百円以上九千円以下
二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 四千三百円以上四千五百円以下
三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 五千三百円以上五千五百円以下
法第二十条の二第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 一万八千二百円以上一万八千四百円以下
二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 九千二百円以上九千四百円以下
三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 一万千二百円以上一万千四百円以下
前項の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者(同条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 一万七千八百円以上一万八千円以下
二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 八千八百円以上九千円以下
三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 一万八百円以上一万千円以下
法第二十条の二第一項及び同条第二項において準用する法第二十条第二項の手数料は、領事官の所在国の通貨(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。)をもって領事官に納付するものとする。
前項の規定にかかわらず、法第二十条の二第一項(法第二十条第一項第四号の処分に係る部分を除く。)及び法第二十条の二第二項において準用する法第二十条第二項の手数料を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもって外務大臣に納付することができる。 この場合における手数料の額は、第一項から第四項までの規定にかかわらず、法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係るものについては第一条第一項第一号から第三号までに定める額(法第二十条第二項に規定する場合には、これらの額に二を乗じて得た額)に第二条第一号に定める額を加えた額とし、法第二十条第一項第五号の処分に係るものについては第一条第一項第五号に定める額とする。