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人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)

人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十五年人事院規則一〇―八

OVERVIEW

人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和五十五年人事院規則一〇―八
公布日
19800110
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の現行条文

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正式条文

船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(予備船員を除く。)である職員(以下「船員」という。)の保健及び安全保持については、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

正式条文

各省各庁の長(船員の所属する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、人事院の定める要件を具備する船舶には、医師を乗り組ませなければならない。 ただし、国内各港間を航行する場合その他人事院の定める場合は、この限りでない。

正式条文

各省各庁の長は、船舶において行われる別表第一に掲げる業務については、当該業務に係る作業場ごとに、当該船舶に乗り組む船員で人事院の定める知識、経験又は技能を有するもののうちから船員危害防止主任者を指名し、人事院の定める危害防止に関する事務を行わせなければならない。

各省各庁の長は、特に必要があると認める場合には、別表第一に掲げる業務以外の業務についても、船員危害防止主任者を置き、危害防止に関し必要な事務を行わせるものとする。

船舶において行われる業務については、規則一〇―四第十条の規定は適用しない。

正式条文

各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に当たる者に対し、実験等の方法、日時の変更等適切な措置を求めなければならない。

正式条文

各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、船舶に医薬品その他の衛生用品又は医療書を備え付けなければならない。

正式条文

各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、船員に対する伝染病の予防のため、人事院の定める措置を講じなければならない。

一 船舶が人事院の定める伝染病が発生し、若しくは発生するおそれのある地域におもむく場合又は船舶が寄港している地域においてこれらの伝染病が発生した場合

二 船内で伝染病又はその疑いのある疫病が発生した場合

各省各庁の長は、船内で救急患者が発生した場合において、必要があると認めるときは、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適切な措置を講じなければならない。

前二項の規定による措置については、記録を作成しなければならない。

正式条文

各省各庁の長は、伝染性疾患にかかり、若しくは伝染性疾患の病原体を保有している船員について他の船員への伝染を防止するため、又は心身に故障を生じた船員について自身を傷つけ、若しくは他の船員に害を及ぼすことを防止するため必要があると認めるときは、その者を業務に就かせてはならない。

規則一〇―四第二十四条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

正式条文

各省各庁の長は、船舶において行われる別表第二に掲げる業務については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。

各省各庁の長は、前項の業務以外の業務で船員の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し、船員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、適切な措置をとるものとする。

船舶において行われる業務については、規則一〇―四第十六条の規定は適用しない。

正式条文

各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する船員でなければ、船舶において行われる別表第三に掲げる業務に従事させてはならない。

船舶において行われる業務については、規則一〇―四第三十条の規定は適用しない。

正式条文

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられる設備等については、規則一〇―四第三十一条から第三十三条までの規定は、適用しない。

正式条文

昭和五十五年八月八日までの間は、別表第三第五号から第十一号までに掲げる業務(制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務を除く。)については、第九条の規定にかかわらず、同条に規定する船員以外の船員を当該業務に従事させることができる。

正式条文

昭和五十五年二月九日に航行中の船舶に乗り組んでいる船員の保健及び安全保持については、当該船舶が帰港するまでの間、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十五年人事院規則一〇―八」です。

「人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19800110 です。

「人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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