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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年経済産業省令第五十二号

OVERVIEW

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和二年経済産業省令第五十二号
公布日
20200529
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

経済産業大臣は、特定計量器(検定証印等が付されているものに限る。)を使用し、又は使用に供するために所持する者が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次項において同じ。)等の影響により生じた事由により検定を受けることができないと認めるときは、期間を定めて、当該特定計量器が次の各号のいずれにも適合するものとみなす旨を公示することができる。

一 その構造が規則第六条で定める構造に係る技術上の基準に適合すること。

二 その器差が規則第十六条第二項で定める検定公差を超えないこと。

経済産業大臣は、車両等装置用計量器(装置検査証印が付されているものに限る。)を使用し、又は使用に供するために所持する者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により生じた事由により装置検査を受けることができないと認めるときは、期間を定めて、当該車両等装置用計量器が規則第二十二条第一項で定める技術上の基準に適合するものとみなす旨を公示することができる。

前二項の公示があった場合において、経済産業大臣が定める期間の間は、特定計量器に係る検定証印等及び装置検査証印は、その有効期間の満了後も、なおその効力を有する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和二年経済産業省令第五十二号」です。

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20200529 です。

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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