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国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法

国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年法律第七十二号

OVERVIEW

国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十一年法律第七十二号
公布日
19760622
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。

この法律において「大学」とは、千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品及び国有財産法の適用を受けない国有の権利をいう。)を大学の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。

正式条文

大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。

前項の規定に違反して、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十五条第一項の規定は、大学には適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年法律第七十二号」です。

「国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19760622 です。

「国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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