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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年政令第百六十四号

OVERVIEW

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十六年政令第百六十四号
公布日
20040414
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第七項及び附則第四条第十項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第四十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年政令第百六十四号」です。

「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040414 です。

「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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