高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)第四条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
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高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
審査を実施する日数は、当該審査に係る工場又は事業場ごとに一日として旅費相当額を計算する。
第三条
正式条文
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は三千円として旅費相当額を計算する。
第四条
正式条文
経済産業大臣が旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。