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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年文部科学省令第十四号

OVERVIEW

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年文部科学省令第十四号
公布日
20090331
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の現行条文

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正式条文

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(第一号において「施行規則」という。)第二十条第四項第七号ただし書、第二十二条第二項第三号ただし書及び第二十六条第一項第九号本文の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 施行規則第二十条第四項第七号本文及び第二十二条第二項第三号本文の記録(以下単に「記録」という。)の引渡しを受け、保存を行うこと。

二 指定記録保存機関に記録を引き渡した者、当該記録の本人又はその者を雇用しようとする者のうち記録の照会について本人の同意を得たものからの記録の照会に対する回答を行うこと。

正式条文

原子力規制委員会は、営利を目的としない法人であって、前条各号に規定する業務(以下「記録保存等業務」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定記録保存機関として指定するものとする。

正式条文

前条の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 記録保存等業務を行う事業所の所在地

三 行おうとする記録保存等業務の内容

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 役員の氏名及び経歴を記載した書類

三 第五条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類

四 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

五 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における収支予算書

六 記録保存等業務の実施に関する計画として次の事項を記載した計画書 イ 記録保存等業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項 ロ 記録保存等業務の実施の方法及び手続に関する事項 ハ 記録保存等業務に用いる設備の概要及びその所有又は借入れの別に関する事項 ニ 記録保存等業務に係る記録、帳簿及び書類の管理に関する事項 ホ 記録保存等業務に係る秘密の保持に関する事項

七 記録保存等業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を説明する書類

八 記録保存等業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

正式条文

原子力規制委員会は、第二条の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。

一 組織、設備、業務の実施の方法その他の事項についての記録保存等業務の実施に関する計画が、記録保存等業務の適確な実施のために適切なものであること。

二 記録保存等業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。

三 記録保存等業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって記録保存等業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

正式条文

原子力規制委員会は、第二条の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。

一 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 その業務を行う役員のうちに、第一号に該当する者がある者

正式条文

指定記録保存機関は、記録保存等業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、記録保存等業務を行わなければならない。

正式条文

指定記録保存機関は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が九十五歳に達するまでの期間、保存しなければならない。 ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限りでない。

正式条文

指定記録保存機関は、その名称、住所又は記録保存等業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を原子力規制委員会に届け出なければならない。

正式条文

指定記録保存機関は、記録保存等業務に関する規程を定め、記録保存等業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。

正式条文

指定記録保存機関は、記録保存等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

指定記録保存機関が記録保存等業務の全部を廃止した場合には、当該記録保存等業務を廃止した機関は、第一条第一号の規定に基づき保存していた記録を、新たに指定される指定記録保存機関に速やかに引き渡さなければならない。

正式条文

指定記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。

正式条文

原子力規制委員会は、記録保存等業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

正式条文

原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により第二条の指定を受けたとき。

二 第四条各号の指定の基準のいずれかに適合しなくなったと認められたとき。

三 第五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

四 第六条から第九条まで、第十条第一項、第十一条又は次条の規定に違反したとき。

五 正当な理由がないのに第十五条の規定による原子力規制委員会への報告を拒んだとき。

第十条第二項の規定は、前項の取消しがあった場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「当該記録保存等業務を廃止した機関」とあるのは、「指定を取り消された機関」と読み替えるものとする。

正式条文

指定記録保存機関は、受理した記録に係る帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備え付け、これに次に掲げる事項を記載し、及びこれを記録保存等業務を廃止するまで保存しなければならない。

一 当該記録を引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二 当該記録の受理年月日

三 当該記録を保存している場所

正式条文

原子力規制委員会は、指定記録保存機関の記録保存等業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

正式条文

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

一 第二条の指定をしたとき。

二 第八条又は第十条第一項の届出があったとき。

三 第十三条第一項の規定により指定を取り消し、又は記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年文部科学省令第十四号」です。

「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090331 です。

「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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