AI STUDY DIGITAL LAW

視能訓練士法施行規則

視能訓練士法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十六年厚生省令第二十八号

OVERVIEW

視能訓練士法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十六年厚生省令第二十八号
公布日
19710719
収録条
18条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

視能訓練士法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

厚生労働大臣は、視能訓練士の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

正式条文

視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下「令」という。)第一条の視能訓練士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。

令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)

二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

正式条文

令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

一 再免許の場合には、その旨

二 免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

令第三条第二項の名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。

前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

この省令の施行前に、第四条の規定による改正前の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間については、改正後の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間とみなす。

正式条文

法第六条第二項の免許証は、様式第三号によるものとする。

正式条文

令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。

前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

正式条文

令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。

前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。

正式条文

第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

正式条文

視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)の科目は、次のとおりとする。

一 基礎医学大要

二 基礎視能矯正学

三 視能検査学

四 視能障害学

五 視能訓練学

正式条文

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

正式条文

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 法第十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二 法第十四条第三号に該当する者であるときは、外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

三 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

受験を出願する者は、手数料として一万五千八百円を納めなければならない。

正式条文

法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設

二 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

正式条文

試験に合格した者には、合格証書を交付する。

正式条文

試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

正式条文

第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

正式条文

法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。

正式条文

法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

視能訓練士法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「視能訓練士法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十六年厚生省令第二十八号」です。

「視能訓練士法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19710719 です。

「視能訓練士法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ