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保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令

保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年内閣府・財務省令第一号

OVERVIEW

保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年内閣府・財務省令第一号
公布日
20060310
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令の現行条文

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正式条文

保険業法(以下「法」という。)第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

正式条文

法第二百七十二条の二十五第二項に規定する少額短期保険業者(法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。次条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

第一項の表中「契約者配当」とは、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。

第一項の表中「子会社等」とは、法第二百七十二条の十六第三項に規定する子会社等をいう。

正式条文

少額短期保険業者が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第二項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該少額短期保険業者が従前に該当していた前条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を当該少額短期保険業者が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官等に提出した場合には、当該少額短期保険業者について、当該区分に応じた命令は、当該少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。 ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該少額短期保険業者について、当該少額短期保険業者が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

正式条文

法第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第四号に掲げる規定による届出に限る。)は、第一条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年内閣府・財務省令第一号」です。

「保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060310 です。

「保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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