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食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令

食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年内閣府・厚生労働省令第七号

OVERVIEW

食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年内閣府・厚生労働省令第七号
公布日
20090828
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令の現行条文

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正式条文

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、毎年度の都道府県等食品衛生監視指導計画を、その年度開始前までに、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。

都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を変更しようとするときは、その実施前に、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。

この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

この命令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

この命令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

この命令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

正式条文

都道府県知事等は、毎年度、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施結果の概要を、翌年度の六月三十日までに公表するとともに、当該実施結果を取りまとめ、取りまとめ後速やかに、これを公表しなければならない。

前項に定めるもののほか、都道府県知事等は、夏期、年末その他必要と認められる期間については、当該期間における都道府県等食品衛生監視指導計画の実施結果の概要を作成し、作成後速やかに、これを公表しなければならない。

都道府県知事等は、前二項の規定による公表を行うに当たっては、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により住民に周知させるよう努めなければならない。

この命令の施行の際現にある消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百三十八号)第四条の規定による改正前の規則様式第二号から様式第四号まで(次項において「旧様式」という。)による書類は、当分の間、それぞれ様式第一号から様式第三号までによるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式第一号(次項において「旧様式」という。)による書類は、当分の間、この命令による改正後の様式第一号によるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「規則」という。)第七十八条各号に掲げるおもちやを収去しようとするときは、被収去者に様式第一号による収去証を交付しなければならない。

食品衛生監視員が、その職務を行う場合において携帯する証票は、様式第二号、食品衛生監視員であることを示すき章は、様式第三号による。

厚生労働大臣、消費者庁長官及び都道府県知事等は、法第二十八条第四項の規定により登録検査機関に試験に関する事務を委託する場合には、当該登録検査機関の検査員(規則第三十八条第一項第二号に規定する検査員をいう。)に当該試験を行わせ、かつ、規則第四十条各号に掲げる基準と同等以上の基準により当該試験を行わせなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年内閣府・厚生労働省令第七号」です。

「食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090828 です。

「食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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