輸入に係る農産物についての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、法第五条第二項(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査(以下この条において「期間経過米検査」という。)を行つた米穀にあつては別記様式第一号による検査証明書を、期間経過米検査以外の検査を行つた農産物にあつては別記様式第二号による検査証明書を交付してするものとする。
輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されていないものについての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる検査証明書を交付してするものとする。
一 期間経過米検査を行つた米穀 別記様式第三号による検査証明書
二 普通小麦のうち、その水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするもの 別記様式第四号による検査証明書
三 前二号に掲げる農産物以外の農産物 別記様式第五号による検査証明書
輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されているものについての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその表面の見やすい箇所に印刷した当該農産物の包装又は当該表示を印刷した当該農産物の票せんに検査年月日及び登録検査機関名のほか、銘柄区分のあるものにあつては銘柄を、普通小麦のうちその水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするものにあつては当該数値を記載し、かつ、当該包装又は票せんに、品位の測定結果を記載し、又は農林水産大臣が定めるところにより、別記様式第六号による等級証印、別記様式第七号による種子用証印若しくは別記様式第八号による醸造用証印を押してするものとする。
一 もみ及び玄米(第四号に掲げるものを除く。)、小麦(次号に掲げるものを除く。)、大麦、はだか麦、大豆、小豆、いんげん、かんしよ平切干又はそば 別記様式第九号による表示
二 普通小麦のうち、その水分含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするもの 別記様式第十号による表示
三 精米(次号に掲げるものを除く。)、かんしよ粗砕切干又はでん粉 別記様式第十一号による表示
四 期間経過米検査を受けようとする米穀 別記様式第十二号による表示
前項の農産物についての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、前項の規定にかかわらず、法第二十一条第一項に規定する業務規程に定めるところにより、前項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその見やすい箇所に印刷した当該農産物の包装又は当該表示を印刷した当該農産物の票せんに、次に掲げる事項を印刷その他の方法によりあらかじめ記載してすることができる。
五 普通小麦のうちその水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするものにあつては、当該数値
前項の規定による等級の記載は、別記様式第六号による等級証印、別記様式第七号による種子用証印又は別記様式第八号による醸造用証印の印影を表示することによつてすることができる。
第三項の農産物のうち第六条第一項の規定により抽出して品位等検査を行つたものについての法第十三条第一項の規定による検査証明は、第三項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる検査証明書を交付してすることができる。
一 期間経過米検査を行つた米穀 第二項第一号に掲げる検査証明書
二 普通小麦のうち、その水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするもの 別記様式第十三号による検査証明書
三 前二号に掲げる農産物以外の農産物 別記様式第十四号による検査証明書
輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されているものについての成分検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、別記様式第十五号による表示をその包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示を印刷した票せんを当該農産物に付し、かつ、別記様式第十六号による検査証明書を交付してするものとし、これ以外の成分検査に係る同項の規定による検査証明は、別記様式第十六号による検査証明書を交付してするものとする。