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排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令

排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成八年政令第二百号

OVERVIEW

排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成八年政令第二百号
公布日
19960626
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の現行条文

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正式条文

この政令において「特定外国船舶」とは、我が国の排他的経済水域にある外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいい、我が国の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに我が国の大陸棚の掘削に従事しているもの並びに我が国の各港間のみを航行するものを除く。次条第三項において同じ。)をいう。

この政令は、平成十五年九月二十七日から施行する。

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

正式条文

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第八条の規定は、タンカー以外の特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものについては、適用しない。

法第八条第三項の規定は、タンカーである特定外国船舶で総トン数百五十トン未満のものについては、適用しない。

法第八条の三第三項の規定は、我が国の排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う外国船舶については、適用しない。

特定外国船舶(国際航海に従事する船舶を除く。)からの廃棄物の排出についての法第十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)」とあるのは、「排出」とする。

法第六章(第三十八条第一項、第二項、第六項及び第七項並びに第四十二条を除く。)の規定は、特定外国船舶については、適用しない。 ただし、法第三十九条第二項、第三項及び第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項並びに第四十二条の四の二第二項(これらの規定中船舶所有者に係る部分に限る。)、第四十二条の六並びに第四十二条の七の規定は、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二条第八号に規定する難破物に該当する特定外国船舶及び同号に規定する難破物に該当する排出された油、有害液体物質、廃棄物、危険物その他の物(我が国の内水、領海又は排他的経済水域にあるものに限る。)が積載されていた特定外国船舶については、適用があるものとする。

正式条文

特定外国船舶からの廃棄物の排出についての法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第四条の二第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる排出方法によることとする。

正式条文

前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令若しくは環境省令又は国土交通省令・環境省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成八年政令第二百号」です。

「排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19960626 です。

「排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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