正式条文
この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和七年内閣府令第百四号
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この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行為を行うことができる。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和七年内閣府令第百四号」です。
公布日は 20251225 です。
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