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地方警務官の利害関係者に関する規則

地方警務官の利害関係者に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年国家公安委員会規則第七号

OVERVIEW

地方警務官の利害関係者に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十二年国家公安委員会規則第七号
公布日
20000328
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方警務官の利害関係者に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国家公務員倫理規程(以下「規程」という。)第二条第一項ただし書及び第十六条第一項の規定により国家公安委員会規則で定める者は、地方警務官が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項に規定する運転免許を与える事務 運転免許の申請をしようとしていることが明らかである者

二 道路交通法第百一条第一項に規定する免許証等の更新をする事務 免許証等の更新の申請をしている者及び免許証等の更新の申請をしようとしていることが明らかである者

三 公共事業として提供されるサービスの利用契約に関する事務 当該契約の相手方のうち、電気供給事業者、ガス供給事業者、水道事業者及び日本放送協会

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

正式条文

地方警務官が職務として犯罪の捜査に携わる場合の当該犯罪の被疑者又はその弁護人若しくは代理人は、当該地方警務官の利害関係者とみなして、規程を適用する。

被疑者が法人(法律の規定により法人とみなされる人格のない社団等を含む。)である場合における役員、従業員その他の者(当該被疑者の利益のためにする行為を行う場合に限る。)は、前項の規定の適用については、同項の被疑者とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方警務官の利害関係者に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方警務官の利害関係者に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年国家公安委員会規則第七号」です。

「地方警務官の利害関係者に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000328 です。

「地方警務官の利害関係者に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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