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工業用水道事業法施行規則

工業用水道事業法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年通商産業省令第百十八号

OVERVIEW

工業用水道事業法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十三年通商産業省令第百十八号
公布日
19581024
収録条
25条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

工業用水道事業法施行規則の現行条文

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正式条文

この省令で使用する用語は、工業用水道事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。 ただし、当該届出、申請及び報告を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。

一 法第三条第一項、第六条第一項、第七条、第八条第二項、第九条第一項、第十三条、第十七条第一項、第二十一条、附則第四項、附則第八項または附則第九項の規定による届出

二 法第三条第二項、第六条第二項または第九条第二項の許可の申請

三 法第十七条第二項の認可の申請

四 工業用水道事業法施行令(以下「令」という。)第一条ただし書の承認の申請

五 第十四条の規定による報告

前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写一通をその経済産業局長に提出しなければならない。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第四条第一項の届出書または申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

法第四条第二項の規定による事業計画を記載した書類の様式は、様式第二のとおりとする。

法第四条第二項の規定による工事設計を記載した書類の様式は、様式第三のとおりとする。

法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 様式第四による給水区域における工業生産現況書

二 様式第五による給水区域における工業用水使用現況書

三 様式第六による工業用水道布設年次計画書

四 様式第七による建設資金調達年次計画書

五 様式第八による建設資金償還年次計画書

六 水源選定の理由を記載した書類

七 水源の確保に行政庁の許可を要する場合にあつては、その許可書の写(許可の申請をしている場合は、その申請書の写)

八 水源の水量および水質を記載した書類

九 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項で規定する公共施設等運営事業(以下単に「公共施設等運営事業」という。)に係る申請の場合にあつては、同法第二十二条第一項で規定する公共施設等運営権実施契約に係る書類(以下「公共施設等運営権実施契約書」という。)の写

公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、前項第九号に掲げる書類において、第二項、第三項及び前項第一号から第八号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第九号に掲げる書類の添付をもつて、第二項、第三項及び前項第一号から第八号に掲げる書類の添付に代えることができる。

正式条文

法第六条第一項の規定による届出をし、または同条第二項の許可を受けようとする者は、様式第九による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 様式第二による事業計画を記載した書類

二 その届出または申請が法第四条第一項第二号または第三号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第四項第一号および第二号に掲げる書類

三 工事を要する場合にあつては、様式第三による工事設計を記載した書類および前条第四項第三号から第五号までに掲げる書類

四 法第四条第一項第四号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第四項第六号から第八号までに掲げる書類

五 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつて、かつ、公共施設等運営権実施契約書の内容の変更を伴う場合にあつては、その変更に係る書類の写

公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、前項第五号に掲げる書類において、前項第一号から第四号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第五号に掲げる書類の添付をもつて、前項第一号から第四号に掲げる書類の添付に代えることができる。

正式条文

法第七条の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第九条第一項の規定による届出をし、または同条第二項の許可を受けようとする者は、様式第十二による届出書または申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第十三条の経済産業省令で定める軽微なものは、次の各号に掲げる設備以外の設備に係る工事ならびに次の各号の設備の変更の工事であつて、ポンプについてはその能力の変更を伴わないもの、集水埋きよおよび管きよについては同一の形質のものについてその長さの五パーセント以下の変更を伴うもの、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、井戸、貯水池、貯水そう、沈砂池、ちんでん池、凝集池、浄水池、配水池および配水そうについてはその能力または容量の十パーセント以下の変更を伴うものとする。

一 取水施設については、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、取水管きよ、集水埋きよ、井戸、沈砂池およびポンプ

二 貯水施設については、貯水池および貯水そう

三 導水施設については、導水管きよおよびポンプ

四 浄水施設については、ちんでん池、凝集池および浄水池

五 送水施設については、送水管きよおよびポンプ

六 配水施設については、配水池、配水そう、配水管およびポンプ

正式条文

法第十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第十七条第一項の規定により供給規程の設定の届出をし、または同条第二項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第十四による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 料金に関する説明書

二 様式第十五による収支見積書

三 公共施設等運営事業に係る供給規程の設定の届出の場合にあつては、公共施設等運営権実施契約書の写

法第十七条第一項の規定により供給規程の変更の届出をし、または同条第二項の規定による供給規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 料金の変更を伴う届出又は申請の場合にあつては、その変更に係る前項第一号及び第二号に掲げる書類

二 公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出の場合にあつては、公共施設等運営権実施契約書の写

三 公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出又は申請の場合にあつて、かつ、公共施設等運営権実施契約書の内容の変更を伴う場合にあつては、その変更に係る書類の写

公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、第一項第三号、前項第二号及び第三号に掲げる書類において、第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、第一項第三号、前項第二号及び第三号に掲げる書類の添付をもつて、第一項第一号及び第二号に掲げる書類の添付に代えることができる。

正式条文

法第二十一条第一項第六号の経済産業省令で定める施設は、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設とする。

正式条文

法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

法第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

法第二十一条第二項の規定による廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

令第一条ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

工業用水道事業者は、令第三条第一項第三号および第四号に規定する事項について、毎年七月末日までに、様式第二十一による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

自家用工業用水道を布設している者は、令第三条第二項に規定する事項について、毎年七月末日までに、様式第二十二による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第二十四条第二項の証明書の様式は、様式第二十三のとおりとする。

正式条文

法第二十六条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

正式条文

経済産業大臣は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示する。

正式条文

議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。

正式条文

利害関係人(参加人を除く。)またはその代理人として意見聴取会に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつて、その事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

正式条文

議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成しなければならない。

一 件名

二 意見の聴取の期日及び場所

三 議長の氏名及び職名

四 意見聴取会に出席した者の氏名及び住所

五 陳述の要旨

六 証拠が提示されたときは、その旨

七 その他参考となるべき事項

正式条文

当事者および利害関係人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。

正式条文

法附則第四項の届出書の様式は、様式第一のとおりとする。

法附則第四項の規定による事業の概況を記載した書類の様式は、様式第二十四のとおりとする。

法附則第四項の規定による工業用水道施設の状況を記載した書類の様式は、様式第二十五のとおりとする。

法附則第四項の通商産業省令で定める書類は、第三条第四項第八号に掲げる書類とする。

正式条文

法附則第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に第十条第一項各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法附則第九項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して法第二十三条第一項又は第二項の規定による報告を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

一 法第二十三条第一項の規定による経済産業大臣への工業用水道事業に関する報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な工業用水道事業報告様式に記載すべき事項

二 法第二十三条第二項の規定による経済産業大臣への自家用工業用水道の給水に関する報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な自家用工業用水道報告様式に記載すべき事項

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

工業用水道事業法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「工業用水道事業法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年通商産業省令第百十八号」です。

「工業用水道事業法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19581024 です。

「工業用水道事業法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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