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後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年法律第百十二号

OVERVIEW

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十六年法律第百十二号
公布日
19610602
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、後進地域の開発に関する公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)を当分の間引き上げることにより、後進地域の開発に関する公共事業の実施を推進し、もつて後進地域の経済基盤の強化と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、題名の改正規定、第一条並びに第二条第一項及び第二項第七号の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

正式条文

この法律において「適用団体」とは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値(以下「財政力指数」という。)が、〇・四六に満たない都道府県をいう。

この法律において「開発指定事業」とは、適用団体が国の負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が適用団体に負担金を課して行う次に掲げる施設に係る事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に要する経費を当該適用団体が負担しないもの並びに北海道及び奄美群島の区域における事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるこれに相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除いたもので、政令で定めるものをいう。

一 河川

二 海岸

三 砂防設備

四 林地荒廃防止施設

五 地すべり防止施設

六 急傾斜地崩壊防止施設

七 林道

八 道路

九 港湾

十 漁港及び漁場

十一 空港

十二 農地及び農業用施設

正式条文

開発指定事業に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。

前項の規定を適用した場合において、適用団体の負担割合が百分の十未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該開発指定事業に係る経費に対する適用団体の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定める。

開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるものを徴収することとしている場合におけるその適正な徴収の確保に関し必要な事項は、政令で定める。

総務大臣は、第一項に規定する引上率を算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び適用団体の長に通知するものとする。

正式条文

前条第一項及び第二項の規定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

正式条文

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年法律第百十二号」です。

「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19610602 です。

「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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