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福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令

福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年厚生省令第六十二号

OVERVIEW

福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成六年厚生省令第六十二号
公布日
19940927
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令の現行条文

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正式条文

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の四、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条の三、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十七条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十八条(同法第三十一条の七第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施(以下「助産の実施等」という。)の解除に係る理由の説明及び意見の聴取(以下「説明等」という。)の手続については、この命令の定めるところによる。

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。

正式条文

都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長(以下「行政庁」という。)は、説明等を行うに当たっては、あらかじめ説明等の相手方となるべき者に対し、予定される措置又は助産の実施等の解除の内容及び理由並びに説明等の期日及び場所を通知しなければならない。

前項の通知をするときは、説明等の期日において意見を述べ、又は説明等の期日への出頭に代えて意見書を提出することができる旨を教示しなければならない。

行政庁は、説明等の相手方となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名及び同項に規定する事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を当該行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この項において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該行政庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。 この場合においては、これらの措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

一 当該行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

この命令による改正後の福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令第二条第三項の規定は、この命令の施行の日以後にする同条第一項の規定による通知について適用し、同日前にした同項の規定による通知については、なお従前の例による。

正式条文

行政庁が前条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、同条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、説明等の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

行政庁は、前項の申出により、又は職権により、説明等の期日又は場所を変更することができる。

行政庁は、前項の規定により説明等の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。

正式条文

当事者は、代理人を選任することができる。

正式条文

行政庁が指名する職員(以下「担当職員」という。)は、説明等の期日において、予定される措置又は助産の実施等の解除の内容及び理由を当事者に説明し、当該措置又は助産の実施等の解除についての当事者の意見を聴かなければならない。

前項の手続は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

正式条文

当事者は、説明等の期日への出頭に代えて、行政庁に対し、説明等の期日までに意見書を提出することができる。

前項の規定による意見書の提出は、提出する者の氏名及び住所、説明等の件名並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

正式条文

行政庁は、当事者が正当な理由なく説明等の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する意見書を提出しない場合には、説明等を終結することができる。

行政庁は、前項に規定する場合のほか、当事者が説明等の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する意見書を提出しない場合において、当事者の説明等の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当事者に対し、期限を定めて意見書の提出を求め、当該期限が到来したときに説明等を終結することとすることができる。

正式条文

行政庁は、説明等の経過を記載した調書を作成しなければならない。

前項の調書には、次に掲げる事項(説明等の期日において当事者が出頭しなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、行政庁がこれに記名押印しなければならない。

一 説明等の件名

二 説明等の期日及び場所

三 担当職員の氏名及び職名

四 説明等に出頭した当事者及びその代理人

五 説明等に出頭しなかった当事者及び当該当事者については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

六 担当職員の説明並びに当事者及びその代理人の意見の要旨(提出された意見書における意見を含む。)

七 その他参考となるべき事項

当事者は、第一項の調書の閲覧を求めることができる。

正式条文

行政庁は、措置又は助産の実施等の解除の決定をするときは、前条第一項の調書の内容を十分に参酌してこれをしなければならない。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成六年厚生省令第六十二号」です。

「福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19940927 です。

「福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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