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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号

OVERVIEW

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号
公布日
19740415
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第三条第一項の届出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。

一 次に掲げる事項を記載した様式第一の届出書を提出する方法 イ 新規化学物質の名称 ロ 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略) ハ 新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成 ニ 新規化学物質の用途 ホ 新規化学物質の製造又は輸入の開始後三年間における毎年の製造予定数量又は輸入予定数量 ヘ 新規化学物質を製造しようとする場合にあつてはその新規化学物質を製造する事業所名及びその所在地、新規化学物質を輸入しようとする場合にあつてはその新規化学物質が製造される国名又は地域名

二 第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第七条第一項の届出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。

一 次に掲げる事項を記載した様式第一の二の届出書を提出する方法 イ 新規化学物質の名称 ロ 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略) ハ 新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成 ニ 新規化学物質の用途 ホ 新規化学物質の本邦への輸出開始後三年間における毎年の輸出予定数量 ヘ 新規化学物質を製造しようとする場合にあつてはその新規化学物質を製造する事業所名及びその所在地、新規化学物質を輸出しようとする場合にあつてはその新規化学物質が製造される国名又は地域名

二 第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

正式条文

法第三条第一項第四号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。

一 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式による申出書及び同表の下欄に掲げる確認書を提出する方法 イ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号。以下「令」という。)第三条第一項第一号 様式第二 様式第三 ロ 令第三条第一項第二号 様式第四 様式第五 ハ 令第三条第一項第三号 様式第六 様式第七

二 第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

正式条文

法第三条第一項第四号の規定による確認を受けた者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、毎年度六月末日までに、前年度における当該新規化学物質の取扱状況を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 ただし、前年度に当該新規化学物質を製造せず、輸入しなかつた場合にはこの限りではない。

一 様式第八の報告書を提出する方法

二 第十三条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出しなければならない。

正式条文

法第三条第一項第五号の規定による確認を受けようとする者は、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。

一 様式第九の申出書及びその写しを提出する方法

二 第十二条に規定する光ディスク(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクをいう。以下同じ。)を提出する方法

三 第十三条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

法第三条第二項に規定する方法は、一の新規化学物質に係る同条第一項第五号の規定による確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量に、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が当該新規化学物質の用途に応じて定める係数を乗じて算出する方法とする。

正式条文

法第三条第一項第六号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。

一 様式第十の申出書及びその写しを提出する方法

二 第十三条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

正式条文

法第五条第一項の申出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。

一 様式第十一の申出書を様式第一の届出書に添付して提出する方法

二 第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

正式条文

法第五条第四項の規定による確認を受けようとする者は、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。

一 様式第十二の申出書及びその写しを提出する方法

二 第十二条に規定する光ディスクを提出する方法

三 第十三条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

法第五条第五項に規定する方法は、一の新規化学物質に係る同条第四項の規定による確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量に、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が当該新規化学物質の用途に応じて定める係数を乗じて算出する方法とする。

正式条文

法第五条第七項の申出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。

一 様式第十三の申出書に法第五条第八項の試験の試験成績を添付して提出する方法

二 第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

正式条文

法第三条第一項の届出、法第五条第一項若しくは第七項の申出、法第七条第一項の届出又は第四条の申出(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。 ただし、届出等を行おうとする者が、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

一 電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項

二 書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

三 当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの

前項の届出等を行おうとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により届出等を行わなければならない。

一 前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する方法 イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 ロ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 ハ イ及びロに規定するもののほか、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定める電子証明書

二 届出等を行おうとする者に付与された識別符号及び当該届出等を行おうとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号を、当該届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力する方法

正式条文

第六条第一項第二号又は第九条第一項第二号に規定する方法による申出を行おうとする者は、様式第九又は様式第十二の申出書に記載すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十四の光ディスク提出票を提出しなければならない。

正式条文

第五条の報告又は第七条の申出(以下「報告等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して報告等を行うときは、次に掲げる事項を報告等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。

一 電子報告等様式(報告等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、報告等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項のうち、報告等の名称、報告等を行う日付、報告等を行う相手方の名称、報告等を行う者の住所、報告等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに報告等を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。)に記録すべき事項

二 第五条の規定により報告すべきこととされている事項又は第七条の規定により申し出るべきこととされている事項

第六条第一項又は第九条第一項の申出(以下「申出」という。)を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申出を行うときは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。

一 電子申出様式(申出を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、申出を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項のうち、申出の名称、申出を行う日付、申出を行う相手方の名称、申出を行う者の住所、申出を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに申出を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。)に記録すべき事項

二 第六条第一項又は第九条第一項の規定により申し出るべきこととされている事項

第一項の報告等又は前項の申出(以下「申請等」という。)を行おうとする者は、当該申請等を行おうとする者に付与された識別符号及び当該申請等を行おうとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号を、当該申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

正式条文

前条の入力は、日本産業規格X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。

前条の入力は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

正式条文

情報通信技術活用法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。

一 電子届出等様式に記録された情報に電子署名を行い、第十一条第二項第一号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書を届出等と併せて送信すること。

二 第十一条第二項第二号の識別符号及び暗証符号を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力すること。

三 第十三条第三項の識別符号及び暗証符号を申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力すること。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号」です。

「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740415 です。

「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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