科学技術・学術政策研究所は、東京都に置く。
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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昭和六十三年総理府令第三十九号
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科学技術・学術政策研究所は、東京都に置く。
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
科学技術・学術政策研究所に、所長を置く。
所長は、科学技術・学術政策研究所の事務を掌理する。
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。
科学技術・学術政策研究所に、総務研究官一人を置く。
総務研究官は、調査及び研究に関する重要事項に関し、総括して指導を行う。
科学技術・学術政策研究所に、総務課、企画課、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター並びに文部科学大臣の承認を受けて所長が定める研究グループ二及び調査研究グループ二を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 人事に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 職員の福利厚生に関すること。
六 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
七 行政財産及び物品の管理に関すること。
八 営繕に関すること。
九 科学技術・学術政策研究所の所掌事務を行うための情報処理システムの開発及び改善に関すること。
十 文部科学省の所掌事務に係る科学技術及び学術に関し必要な図書の保存及び利用に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 調査及び研究に必要な事務の委託並びに調査及び研究の受託に関すること。
三 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。
四 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。
五 資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。
六 広報に関すること。
データ解析政策研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち科学技術に関するデータの解析に係るものに関すること。
二 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち学術の振興に関するデータの解析に係るものに関すること。
科学技術予測・政策基盤調査研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 科学技術の将来の予測その他の科学技術に関する研究の動向の調査及び研究を行うこと(研究グループの所掌に属するものを除く。)。
二 科学技術が経済社会及び国民生活に及ぼす影響の予測その他の科学技術の影響の調査及び研究を行うこと(研究グループの所掌に属するものを除く。)。
三 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること(データ解析政策研究室の所掌に属するものを除く。)。
四 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること(データ解析政策研究室の所掌に属するものを除く。)。
五 資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること。
六 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。
七 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。
八 資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。
研究グループは、専門的科学的知識、創意をもつて科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
調査研究グループは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター及び研究グループの所掌に属するものを除く。)。
二 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)。
三 資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)。
科学技術・学術政策研究所のデータ解析政策研究室に室長を、科学技術予測・政策基盤調査研究センターにセンター長を、研究グループに総括主任研究官を、調査研究グループに総括上席研究官を置く。
室長、センター長、総括主任研究官又は総括上席研究官は、それぞれ、データ解析政策研究室の事務、科学技術予測・政策基盤調査研究センターの事務、研究グループの事務又は調査研究グループの事務を掌理する。
科学技術・学術政策研究所に、客員研究官を置く。
客員研究官は、命を受けて、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター、研究グループ又は調査研究グループの事務に参画する。
客員研究官は、非常勤とする。
科学技術・学術政策研究所に、顧問を置くことができる。
顧問は、科学技術・学術政策研究所の所掌事務に関する重要事項に参画する。
顧問は、非常勤とする。
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法令番号は「昭和六十三年総理府令第三十九号」です。
公布日は 19880701 です。
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