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小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令

小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年政令第二百号

OVERVIEW

小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十三年政令第二百号
公布日
19680624
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「暫定措置法」という。)の施行の日の前日までの間に小笠原諸島(同法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)にあつたアメリカ合衆国軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退その他駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十五条第一項に規定する理由により離職を余儀なくされた者又は昭和四十二年十一月十五日以後業務上死亡した者については、同法第十五条から第十七条までの規定の例により、特別給付金を支給することができる。

正式条文

小笠原諸島に係る連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号。以下この条において「法」という。)第三条の規定に基づく給付金並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二項、第三項及び第五項の規定に基づく支給金の支給に関しては、法第七条第二項及び第八条第二項の規定を適用する場合を除き、暫定措置法の施行の日を法又は改正法の施行の日とみなして、法又は改正法の規定を適用する。

正式条文

小笠原諸島にあるアメリカ合衆国軍隊の用に供するため特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条の特別調達資金により調達する燃料は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四十条に規定する政令で定める物品とし、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十七条第一項に規定する同法の規定は、当該燃料については適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年政令第二百号」です。

「小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680624 です。

「小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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