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内航船舶輸送統計調査規則

内航船舶輸送統計調査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十八年運輸省令第十六号

OVERVIEW

内航船舶輸送統計調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十八年運輸省令第十六号
公布日
19630401
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

内航船舶輸送統計調査規則の現行条文

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正式条文

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である内航船舶輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

正式条文

調査は、船舶による国内の貨物の輸送の実態を明らかにすることを目的とする。

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

正式条文

調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 船名及び船舶番号

二 船質、用途及びトン数

三 業態

四 貨物の品名及びその重量

五 貨物を積んだ日及び揚げた日

六 輸送区間及び輸送距離

七 航海距離

八 燃料の種類及び消費量

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

正式条文

調査は、内航船舶輸送実績調査及び自家用船舶輸送実績調査とする。

内航船舶輸送実績調査は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業を営む者であつて総トン数二十トン以上の船舶により貨物を輸送する者のうちから国土交通大臣が選定した者の主たる営業所の管理責任者に対して行う。

自家用船舶輸送実績調査は、内航海運業法第二十三条第一項に規定する船舶(以下「自家用船舶」という。)により貨物を輸送する者に対して行う。

正式条文

内航船舶輸送実績調査は、毎月、国土交通大臣が内航船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。

自家用船舶輸送実績調査は、毎年一回、国土交通大臣が自家用船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。

前二項に規定する調査票の様式は、国土交通大臣が告示で定める。

正式条文

内航船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、所定の事項を記入し、翌月七日までに、調査票を提出しなければならない。

自家用船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、前年の四月一日からその翌年の三月末日までの実績に関する所定の事項を記入し、四月末日までに、調査票を提出しなければならない。

正式条文

国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を内航船舶輸送統計月報により、調査月後二月以内に公表する。

国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果に基づき、毎年四月から翌年三月までの期間に係る内航船舶輸送統計年報を作成し、当該期間終了後三月以内に公表する。

正式条文

この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の申告を求められている者は、第八条の規定による改正後の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

内航船舶輸送統計調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「内航船舶輸送統計調査規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十八年運輸省令第十六号」です。

「内航船舶輸送統計調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19630401 です。

「内航船舶輸送統計調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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