障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、整備法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの期間とする。
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障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の現行条文
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第三十三条
正式条文
第三十四条
正式条文
整備法附則第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、整備法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの期間とする。
第一条
正式条文
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。