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浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令

浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年厚生省・建設省令第一号

OVERVIEW

浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十年厚生省・建設省令第一号
公布日
19850927
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の現行条文

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正式条文

浄化槽法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による浄化槽工事の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて行うこと。

二 浄化槽が法第四条第二項に規定する浄化槽の構造基準に適合するように行うこと。

三 浄化槽に損傷等が生じないように行うこと。

四 工事開始に当たつては、浄化槽の設置位置、放流先等現場の状況を十分把握し、適切な施工に努めること。

五 根切り工事、山留め工事等は、次に定めるところにより行うこと。 イ 建築物その他の工作物に近接して行う場合においては、あらかじめ、当該工作物の傾斜、倒壊等を防止するために必要な措置を講ずること。 ロ 地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管等を損壊しないように行うこと。 ハ 根切り工事を行う場合においては、当該根切り工事の深さ並びに地層及び地下水の状況に応じて、あらかじめ、山留めの設置等地盤の崩壊を防止するために必要な措置を講ずること。 ニ 埋戻しを行う場合においては、浄化槽内に異物が入らないように行うとともに、十分な締固めを行うこと。 ホ 法第十三条第一項又は第二項の認定を受けた浄化槽の埋戻しは、浄化槽の水平を確認しつつ行うこと。

六 基礎工事は、地盤の状況に応じて、基礎の沈下又は変形が生じないように行うこと。

七 基礎の状況等に関する記録を作成すること。

八 コンクリートの打込みは、打上がりが均質で密実になるように行い、かつ、所要の強度になるまで適切に養生すること。

九 地下水等の状況に応じて、浄化槽の浮上がりを防止するために必要な措置を講ずること。

十 沈殿室又は沈殿槽のホッパーの表面は、必要に応じて、沈殿作用に支障が生じることのないように仕上げを行うこと。

十一 接触材、ばつ気装置等を浄化槽に固定する場合においては、ばつ気、かくはん流、振動等によりその機能に支障が生じることのないように行うこと。

十二 越流ぜきの調整が必要な場合においては、越流水量が均等になるように調整すること。

十三 浄化槽内において配管が貫通する部分は、必要に応じて、仕上げを行うこと。

十四 電気設備については、接地等が適切に行われ、安全上及び機能上の支障がないことを確認すること。

十五 ポンプ、送風機等の機器が正常に作動することを確認すること。

十六 工事現場における浄化槽工事に使用する材料及び機器の保管は、品質及び性能に支障が生じないように行うこと。

十七 工事現場における地盤の崩壊、資材の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講ずること。

正式条文

法第五条第一項の規定による国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更は、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の十パーセント以上の変更を伴わないものとする。

正式条文

法第五条第一項の規定による浄化槽の設置の届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。

法第十三条第一項又は第二項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあつては、前項の届出書には、構造図、仕様書及び処理工程図を添付するものとする。

正式条文

法第五条第一項の規定による浄化槽の構造又は規模の変更の届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。

前項の届出書には、変更後の浄化槽の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合には変更後の処理工程図を添付するものとする。

正式条文

法第十二条の五第二項第三号の規定による国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第十二条の五第一項に規定する浄化槽(以下この条及び次条において単に「浄化槽」という。)ごとに、放流先又は放流方法

二 浄化槽ごとに、着工予定年月日

三 浄化槽ごとに、使用開始予定年月日

四 市町村が建築物の汚水を浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設を設置する場合においては、当該浄化槽ごとに、当該施設の概要

正式条文

法第十二条の五第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による設置計画の協議の申出は、設置計画を記載した書類(設置計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)及び次に掲げる書類(設置計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を添付した申出書を都道府県知事及び特定行政庁に提出して行うものとする。

一 浄化槽ごとに、当該浄化槽において処理するし尿等を排出する建築物の用途及び延べ面積を記載した書類

二 浄化槽ごとに、処理対象人員及び算出根拠を記載した書類

三 浄化槽ごとに、工事を行う予定の浄化槽工事業者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書類

四 浄化槽ごとに、付近の見取図

五 浄化槽が法第十三条第一項又は第二項の規定による認定を受けていない場合においては、当該浄化槽ごとに、構造図、仕様書及び処理工程図

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年厚生省・建設省令第一号」です。

「浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19850927 です。

「浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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