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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年法律第百八十八号

OVERVIEW

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十六年法律第百八十八号
公布日
19611106
収録条
25条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、平成四年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第五条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

正式条文

この法律において、「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。)、副校長、教頭、主幹教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下同じ。)、指導教諭、主務教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下同じ。)、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第二十三条を除き、以下同じ。)をいう。

この法律において、「全日制の課程」とは学校教育法第四条第一項に規定する全日制の課程をいい、「定時制の課程」とは同項に規定する定時制の課程をいい、「通信制の課程」とは同項に規定する通信制の課程をいう。

この法律において、「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。

正式条文

削除

正式条文

都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。

正式条文

削除

正式条文

公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。 ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

正式条文

公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「高等学校等教職員定数」という。)は、次条から第十二条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

正式条文

校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。

正式条文

副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、主務教諭(養護をつかさどる主務教諭を除く。)、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数 イ 生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数 ロ 二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)でその生徒の収容定員が六百八十一人以上のものの数 ハ 複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が九百二十一人以上のものの数 ニ 通信制の課程の数

二 全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第八号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第十二条第一号及び第四号において同じ。)の合計数 課程の別 生徒の収容定員による課程の規模の区分 除すべき数 全日制の課程 四十人以下の課程 八 四十一人から八十人までの課程 十一・四 八十一人から百二十人までの課程 十五 百二十一人から二百四十人までの課程 十六 二百四十一人から二百八十人までの課程 十六・四 二百八十一人から四百人までの課程 十七・一 四百一人から五百二十人までの課程 十七・七 五百二十一人から六百四十人までの課程 十八・二 六百四十一人から七百六十人までの課程 十八・九 七百六十一人から八百八十人までの課程 十九・五 八百八十一人から千人までの課程 二十 千一人から千百二十人までの課程 二十・五 千百二十一人以上の課程 二十一 定時制の課程 四十人以下の課程 八 四十一人から八十人までの課程 十一・四 八十一人から百二十人までの課程 十五 百二十一人から二百四十人までの課程 十八・五 二百四十一人から二百八十人までの課程 十九・三 二百八十一人から四百四十人までの課程 二十・七 四百四十一人から六百人までの課程 二十二・二 六百一人から七百六十人までの課程 二十三・五 七百六十一人から九百二十人までの課程 二十四・七 九百二十一人から千八十人までの課程 二十五・八 千八十一人以上の課程 二十六・七

三 通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数 人員の区分 除すべき数 一人から六百人まで 四十六・二 六百一人から千二百人まで 六十六・七 千二百一人以上 百

四 生徒の収容定員が三百二十一人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 課程の別 生徒の収容定員による課程の規模の区分 乗ずる数 全日制の課程 三百二十一人から五百六十人までの課程 一 五百六十一人から六百八十人までの課程 二 六百八十一人から千四十人までの課程 三 千四十一人から千百六十人までの課程 四 千百六十一人以上の課程 五 定時制の課程 四百四十一人から九百二十人までの課程 一 九百二十一人以上の課程 二

五 通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 生徒の数による課程の規模の区分 乗ずる数 二千四百一人から三千人までの課程 一 三千一人から三千六百人までの課程 二 三千六百一人以上の課程 三

六 生徒の収容定員が六百八十一人から千四十人までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、生徒の収容定員が千四十一人以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数

七 農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数 学科の区分 算定の方法 農業に関する学科 当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 水産に関する学科 当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 工業に関する学科 当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人から九百二十人までの全日制の課程にあつては二とし、当該学科の生徒の収容定員の合計数が九百二十一人以上の全日制の課程にあつては三とする。)を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。

八 商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 課程の別 商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分 乗ずる数 全日制の課程 四十一人から二百人まで 一 二百一人から三百二十人まで 三 三百二十一人から六百八十人まで 四 六百八十一人から千百六十人まで 五 千百六十一人以上 六 定時制の課程 百二十一人から二百人まで 一 二百一人から二百八十人まで 二 二百八十一人から四百四十人まで 三 四百四十一人から千八十人まで 四 千八十一人以上 五

九 寄宿する生徒の数が五十一人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数

全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。

正式条文

養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八十一人から八百人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数

二 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数

三 中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が八百一人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が八百一人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数

四 中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の定時制の課程の数に二を乗じて得た数

正式条文

実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 生徒の収容定員が二百一人から九百六十人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が九百六十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数

二 農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数 学科の区分 算定の方法 農業に関する学科 当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 水産に関する学科 当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 工業に関する学科 当該学科の数に二を乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程にあつては、二)を加える。 商業又は家庭に関する学科 当該学科の生徒の収容定員の合計数が五百六十一人以上の課程について一とする。

三 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に一を乗じて得た数

正式条文

事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数

二 生徒の収容定員が四百四十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数

三 全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上のものの数に一を乗じて得た数

四 通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数

正式条文

削除

正式条文

公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては八人を標準とする。 ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

正式条文

公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。)は、次条から第二十一条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

正式条文

校長の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。

正式条文

教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数

二 特別支援学校の高等部の学級数の合計数に二を乗じて得た数

三 特別支援学校の高等部でその学級数が六学級から十七学級までのものの数に一を乗じて得た数と特別支援学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に二を乗じて得た数との合計数

四 特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「養護特別支援学校」という。)の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数と養護特別支援学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数

五 次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第二十条において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数を合計した数 特別支援学校の区分 乗ずる数 視覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 一 聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 一 知的障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 一 肢体不自由者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 三 病弱者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 一

六 次の表の上欄に掲げる寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第十一条第一項第八号に定めるところにより算定した数を減じて得た数 寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数 乗ずる数 八十人以下 二 八十一人から二百人まで 三 二百一人以上 四

正式条文

養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数とする。

正式条文

実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 特別支援学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて得た数の合計数

二 養護特別支援学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数

正式条文

寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合算した数とする。

一 寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に五分の一を乗じて得た数

二 寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に三分の一を乗じて得た数

正式条文

事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。

正式条文

第九条から第十二条まで及び第十七条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。

一 農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情

二 公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。

三 公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。

四 公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情

五 当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情

正式条文

第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。

第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

正式条文

第七条及び第十五条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。

一 休職者

二 教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者

三 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者

四 地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

五 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により臨時的に任用される者

六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

正式条文

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年法律第百八十八号」です。

「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19611106 です。

「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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