正式条文
この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
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この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第四十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 書面の交付年月日
二 特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所
三 特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所
四 解体工事の名称及び場所
五 建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認結果
法第四十二条第一項及び第三項の主務省令で定める期間は、三年とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号」です。
公布日は 20061218 です。
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