正式条文
民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期(民法第四百四条第三項に規定する期をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までとする。
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和元年法務省令第一号
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民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期(民法第四百四条第三項に規定する期をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までとする。
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
民法第四百四条第五項の規定による基準割合の告示は、各期の初日の一年前までに、官報でする。
民法の一部を改正する法律の施行後最初の期における基準割合の告示についての第二条の適用については、同条中「各期の初日の一年前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和元年法務省令第一号」です。
公布日は 20190508 です。
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