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民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令

民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和元年法務省令第一号

OVERVIEW

民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和元年法務省令第一号
公布日
20190508
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期(民法第四百四条第三項に規定する期をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までとする。

この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

正式条文

民法第四百四条第五項の規定による基準割合の告示は、各期の初日の一年前までに、官報でする。

民法の一部を改正する法律の施行後最初の期における基準割合の告示についての第二条の適用については、同条中「各期の初日の一年前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和元年法務省令第一号」です。

「民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190508 です。

「民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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