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海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年国土交通省令第七十二号

OVERVIEW

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年国土交通省令第七十二号
公布日
20070719
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により安全水域への入域の許可を申請しようとする者は、第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 安全水域に入域する者に係る運転免許証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券、船員手帳その他の身分を証する書類の写し

二 船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の写し及び安全水域における船舶の航行経路を示す図面(船舶により安全水域に入域する場合に限る。)

国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、安全水域への入域について当該安全水域に係る海洋構築物等の管理者の同意を得ていることを証する書類その他の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

第一項の規定による申請書の提出は、国土交通大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の入域に関し一括して行うことができる。

正式条文

国土交通大臣は、法第五条第一項の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年国土交通省令第七十二号」です。

「海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070719 です。

「海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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