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市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令

市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年政令第二百六十三号

OVERVIEW

市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十五年政令第二百六十三号
公布日
20130906
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令の現行条文

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正式条文

消防組織法第十五条第三項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に一年以上あったものであること。

二 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に二年以上あったものであること。

三 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に二年以上あったものであること。

正式条文

消防組織法第十五条第三項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に一年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、一年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。

二 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に三年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、三年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

三 消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に三年以上あったもので、消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年政令第二百六十三号」です。

「市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130906 です。

「市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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