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昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律

昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十三年法律第四十三号

OVERVIEW

昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十三年法律第四十三号
公布日
19780515
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、昭和五十三年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行及び日本専売公社の専売納付金の納付の特例に関する措置を定めるものとする。

正式条文

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十三年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

前項の規定による公債の発行は、昭和五十四年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和五十三年度所属の歳入とする。

政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

正式条文

日本専売公社は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十三第一項の規定による専売納付金を納付するほか、昭和五十三年度において、同条第三項に規定する積立金のうち千五百六十九億円(次項において「特別納付金」という。)に相当する金額を昭和五十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

特別納付金に相当する金額は、日本専売公社法第四十三条の十三第三項に規定する積立金の額から減額して整理するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十三年法律第四十三号」です。

「昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19780515 です。

「昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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