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作業環境測定法施行令

作業環境測定法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十年政令第二百四十四号

OVERVIEW

作業環境測定法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十年政令第二百四十四号
公布日
19750801
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

作業環境測定法施行令の現行条文

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正式条文

作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場

二 労働安全衛生法施行令第二十一条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場

この政令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。 ただし、附則第八条の規定(労働安全衛生法施行令第二十一条の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第四条のうち労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。

法第二条第五号及び第六号並びに第十二条第二項の規定の適用については、法第三条の規定の施行の日の前日までの間は、法第二条第五号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)」とあるのは「事業場」と、同条第六号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「業務を行う者」とあるのは「業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。)を行う者」と、法第十二条第二項中「期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは」とあるのは「期間を定めて」とする。

正式条文

法第四十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 法第四十九条第一項第一号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 第一種作業環境測定士試験を受けようとする者 一万三千九百円(厚生労働省令で定める試験の科目(以下この号において「特定科目」という。)の全部が免除されるときは、一万六百円)。 ただし、特定科目以外の試験の科目の数が一を超えるときは、その超える一科目ごとに三千三百円を加算した額 ロ 第二種作業環境測定士試験を受けようとする者 一万千八百円

二 法第四十九条第一項第二号に掲げる者 同号の登録の更新の申請一件につき二万九百円

三 法第四十九条第一項第三号に掲げる者 別に政令で定める額

四 法第四十九条第一項第四号に掲げる者 同号の登録の申請一件につき二万円

五 法第四十九条第一項第五号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 作業環境測定士登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 作業環境測定士登録証の再交付又は書換えの申請一件につき三千四百五十円 ロ 作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えの申請一件につき二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)

六 法第四十九条第一項第六号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 合格証の再交付を受けようとする者 合格証の再交付の申請一件につき千六百円 ロ 都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付を受けようとする者 別に政令で定める額

昭和五十二年七月三十一日までに法第五条の作業環境測定士試験に合格した者は、同条の規定にかかわらず、同条に規定する講習(以下「講習」という。)を修了しない場合であつても、昭和五十三年七月三十一日までの間は、作業環境測定士となる資格を有する。

法第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条又は第四十四条第一項の規定による指定を受けている者が行うべき法第五条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。

正式条文

法第四十九条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第二十五条第一項に規定する試験事務規程又は法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

昭和五十年八月一日において現に労働安全衛生法第二条第四号に規定する作業環境測定(他人の求めに応じて事業場における当該作業環境測定を行うことを業とする者が行うものに限る。)の業務に従事している者で、同日において当該業務(第一条各号に掲げる作業場に係るものに限るものとし、補助的な業務を除く。)に三月以上従事した経験を有し、かつ、法第十五条各号のいずれかに該当するものは、法第五条及び前条の規定にかかわらず、作業環境測定士となる資格を有する。

前項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者は、昭和五十一年八月一日以後は、法第七条の登録(以下「登録」という。)の申請をすることができない。 ただし、その後において、その者が法第五条又は前条の規定により作業環境測定士となる資格を有するに至つた場合は、この限りでない。

第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(昭和五十二年七月三十一日までに法第五条の規定により作業環境測定士となる資格を有するに至つた者を除く。次条において同じ。)が受けた登録は、その者が同日までに法第五条の作業環境測定士試験に合格しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。

正式条文

附則第三条又は前条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(同条第三項の規定に該当する者を除く。)が受けた登録は、その者が昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

正式条文

附則第四条第二項及び第三項並びに前条に規定するもののほか、附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者に係る登録に関する特例については、労働省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

作業環境測定法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「作業環境測定法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十年政令第二百四十四号」です。

「作業環境測定法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19750801 です。

「作業環境測定法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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