この省令において使用する用語は、電気事業法及び電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「水力発電電力量」とは、一事業年度において電気事業の用に供するため水力発電所において自ら発電する電力量をいう。
二 「水力受電電力量」とは、一事業年度において電気事業の用に供するため、河川の流量の増減により受給電力量が増減する旨の定めのある受給契約に基づいて他の者から供給を受ける水力発電所において発電した電力量をいう。
三 「水力発受電電力量」とは、水力発電電力量及び水力受電電力量の合計をいう。
四 「火力発電電力量」とは、一事業年度において小売電気事業の用に供するため火力発電所において自ら発電する電力量(他の小売電気事業者にその小売電気事業の用に供するために供給する電力量を除く。)をいう。
五 「火力受電電力量」とは、一事業年度において小売電気事業の用に供するため他の者から供給を受ける火力発電所において発電した電力量をいう。
六 「火力発受電電力量」とは、火力発電電力量及び火力受電電力量の合計をいう。
七 「水力発電単位当たり運転費」とは、水力発電所において発電する電気の発電に要する費用のうち、水力発電電力量の増減に比例して増減する費用の一キロワット時当たりの値をいう。
八 「水力受電平均購入単価」とは、他の者から供給を受ける水力発電所において発電した電気の購入に要する費用のうち、水力受電電力量の増減に比例して増減する費用の一キロワット時当たりの値をいう。
九 「水力発受電単位当たり運転費」とは、水力発電単位当たり運転費と水力受電平均購入単価の水力発電電力量と水力受電電力量による加重平均値をいう。
十 「火力発電単位当たり運転費」とは、火力発電所において発電する電気の発電に要する費用のうち、火力発電電力量の増減に比例して増減する費用の一キロワット時当たりの値をいう。
十一 「火力受電平均購入単価」とは、他の者から供給を受ける火力発電所において発電した電気の購入に要する費用のうち、火力受電電力量の増減に比例して増減する費用の一キロワット時当たりの値をいう。
十二 「火力発受電単位当たり運転費」とは、火力発電単位当たり運転費と火力受電平均購入単価の火力発電電力量と火力受電電力量による加重平均値をいう。
十三 「年間水力発受電電力量」とは、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下「限度額算定期間」という。)に属する事業年度における水力発受電電力量の合計をいう。
十四 「年間水力発受電単位当たり運転費」とは、一の限度額算定期間に属する事業年度における水力発受電単位当たり運転費のそれぞれの事業年度における水力発受電電力量による加重平均値をいう。
十五 「年間火力発受電単位当たり運転費」とは、一の限度額算定期間に属する事業年度における火力発受電単位当たり運転費のそれぞれの事業年度における火力発受電電力量による加重平均値をいう。
十六 「特定小売供給割合」とは、特定小売供給に係る販売電力量を電気事業に係る販売電力量で除して得た値をいう。
この省令は、改正法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。