浄化槽法(以下「法」という。)第十四条第一項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、工場の名称及び浄化槽の名称とする。
法第十四条第二項に規定する国土交通省令で定める図書は、次に掲げる図書とする。 ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の型式適合認定書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式適合認定書の写しを第一号から第六号までに掲げる図書とみなし、同法第六十八条の十一第一項又は第六十八条の二十二第一項の認証を受けた者が製造する浄化槽(当該認証に係るものに限る。)に関して型式部材等製造者認証書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式部材等製造者認証書の写しを第一号から第八号までに掲げる図書とみなす。
一 処理方式及び処理能力を記載した書面
二 構造図
三 仕様書
四 計算書
五 処理工程図
六 浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面
七 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
八 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
九 施工要領書
十 維持管理要領書
既に法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている型式と浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第三条第一項第二号の国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式について法第十三条第一項若しくは第二項の認定を受けようとする者又は同令第三条第一項第二号に掲げる者は、法第十四条第一項の申請書に、前項に掲げる図書のほか、当該認定又は更新を受けようとする型式に係る既に認定又は更新を受けている型式(以下この項において「基本型式」という。)の認定又は更新の番号及び年月日を記載した書面を添付するとともに、当該図書に当該基本型式と異なる部分を明示しなければならない。
浄化槽製造業者は、第二項第七号から第十号までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。