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必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年総務省令第九十二号

OVERVIEW

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年総務省令第九十二号
公布日
20040531
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第十一条第一項から第三項までの規定により設置し、及び維持しなければならない屋内消火栓設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第二十九条の四第一項に規定するものをいう。以下同じ。)は、パッケージ型消火設備(人の操作によりホースを延長し、ノズルから消火薬剤(消火に供する水を含む。次条第一項において同じ。)を放射して消火を行う消火設備であつて、ノズル、ホース、リール又はホース架、消火薬剤貯蔵容器、起動装置、加圧用ガス容器等を一の格納箱に収納したものをいう。次項において同じ。)とする。

前項に定めるパッケージ型消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。

正式条文

令第十二条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならないスプリンクラー設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、パッケージ型自動消火設備(火災の発生を感知し、自動的に水又は消火薬剤を圧力により放射して消火を行う固定した消火設備であつて、感知部、放出口、作動装置、消火薬剤貯蔵容器、放出導管、受信装置等により構成されるものをいう。次項において同じ。)とする。

前項に定めるパッケージ型自動消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年総務省令第九十二号」です。

「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040531 です。

「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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