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昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)

昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年法律第百五十九号

OVERVIEW

昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十二年法律第百五十九号
公布日
19471210
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。

正式条文

傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。

正式条文

第一条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年法律第百五十九号」です。

「昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19471210 です。

「昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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