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ARTICLES大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の現行条文
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正式条文
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条第四項の規定による同条第一項に規定する証票(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第一とする。
法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第二とする。
法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第三とする。
法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第二項に規定する許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第四の二とする。
法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第四項の規定による証票の様式は、別記様式第五とする。
正式条文
法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第三項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第六とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
正式条文
事業者は、法第十二条第一項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。
法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、事業計画の概要とする。
正式条文
法第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
正式条文
法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第十二条第一項各号に掲げる事業概要書の記載事項
三 公告された事業に関し法第四条各号に掲げる事業との共同化、事業区域の調整その他必要な調整の申出ができる旨
四 法第十二条第五項の規定による申出期限及び申出先その他申出に関し必要な事項
正式条文
法第十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。
法第十三条第二項の規定による調書の様式は、別記様式第八とする。
正式条文
法第十四条第一項の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第九とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
法第十四条第一項第三号の事業区域は、当該事業区域に係る土地の所在及び地表からの深さをもって立体的な範囲を明らかにするものとする。
事業区域の全部又は一部について、他の事業者と共同して事業を施行する場合には、共同して法第十条の使用の認可の申請をすることができる。
正式条文
法第十四条第二項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第一項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
一 法第十四条第二項第二号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。 イ 事業計画の概要 ロ 設置する施設又は工作物の工事の着手及び完成の予定時期 ハ 事業に要する経費及びその財源 ニ 大深度地下において事業の施行を必要とする公益上の理由 ホ 事業区域を当該事業に用いることが相当であり、又は大深度地下の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由
二 法第十四条第二項第三号の事業区域を表示する図面は、平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面とする。
三 前号の平面図は、次に定めるところにより作成し、符号は、国土地理院発行の縮尺五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。 イ 縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によって事業区域に係る土地の位置を示すこと。 ロ 縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、事業区域に係る土地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって事業区域に係る土地を薄い黄色で着色し、事業区域内に井戸その他の物件があるときは、当該物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
四 第二号の縦断面図及び横断面図には、事業区域内に物件があるときは、当該物件を図示するものとする。
五 法第十四条第二項第三号の事業計画を表示する図面は、縮尺五十分の一から三千分の一程度までの平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面によって、施設又は工作物の位置及び内容が明らかとなるよう作成するものとする。
六 法第十四条第二項第四号の事業区域が大深度地下にあることを証する書類は、ボーリング調査、物理探査等による地盤調査の結果を記載して、当該事業区域が大深度地下にあることを明らかにしたものとする。
七 法第十四条第二項第八号の事業の用に供する者又は第九号若しくは第十号の行政機関の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。
八 法第十四条第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、基本方針に定められた法第六条第二項第三号に掲げる事項に係る措置(法第十四条第二項第七号に掲げる書類に記載された措置を除く。)を記載した書類とする。
正式条文
法第二十条において準用する土地収用法第二十三条第三項の規定による公聴会の手続に関して必要な事項については、土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第五条から第十二条までの規定を準用する。 この場合において、同令第五条、第六条第二項第一号、第七条第一項、第八条第一項、第九条及び第十一条第二項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同令第六条第一項中「法第二十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二十条において準用する法第二十三条第二項」と、「起業地の存する」とあるのは「事業区域が所在する」と、同令第七条第一項及び第十条第一項中「事業の認定」とあるのは「使用の認可」と読み替えるものとする。
正式条文
前項の調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第一項の図面は、第八条の規定により提出された法第十四条第二項第三号の事業区域及び事業計画を表示する図面の写しとする。
都道府県知事は、第一項の調書又は図面について変更があったときは、速やかに、登録簿に必要な修正を加えなければならない。
正式条文
都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(次項において単に「閲覧所」という。)を設けなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
正式条文
法第二十八条第三項の規定による承認の申請書の様式は、別記様式第十とする。
正式条文
法第三十条第一項の規定による事業の廃止又は変更の届出の様式は、別記様式第十一とする。
正式条文
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号。以下「令」という。)第八条第二項の国土交通省令で定める方法は、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する通知すべき書類を通知を受けるべき者にいつでも交付する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 市町村長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
前項の規定は、令第九条の規定により読み替えて準用する法第三十五条第三項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。 この場合において、前項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。