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地方公共団体の手数料の標準に関する政令

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第十六号

OVERVIEW

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第十六号
公布日
20000121
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の現行条文

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正式条文

この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。

この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

この政令は、平成十四年六月一日から施行する。

この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。

この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。

この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第九条第一項第二十号イ、第十一条及び第十二条第一項第五号の改正規定並びに附則第十条及び第十三条の規定 平成二十四年四月一日

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。 ただし、第二条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方公共団体の手数料の標準に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第十六号」です。

「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000121 です。

「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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