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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律

政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年法律第三号

OVERVIEW

政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
令和七年法律第三号
公布日
20250108
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものとする。

正式条文

政治資金の透明性を確保するため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

正式条文

委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとする。

正式条文

委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会(第十一条に規定する両院合同協議会をいう。第十条において同じ。)の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとする。

正式条文

委員長及び委員は、心身の故障のため職務の遂行ができないこと又は職務の執行上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったことについて両議院の議決があったときを除いては、罷免されることはないものとする。

正式条文

委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとする。 その職を退いた後も同様とするものとする。

委員長及び委員は、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとする。

委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならないものとする。

委員長及び委員は、他の官職を兼ね、又は公選による公職の候補者となり、若しくは公選による公職と兼ねてはならないものとする。

正式条文

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くものとする。

正式条文

委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。

一 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。次条第二項において単に「国会議員関係政治団体」という。)の収支報告書(同法第十二条第一項の報告書をいう。次条第二項及び第十三条において同じ。)の記載の正確性に関する監視を行うこと。

二 政治資金の制度に関する提言を行うこと。

三 前二号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。

正式条文

委員会は、前条に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとする。

委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうちに虚偽の記入があり又は記載すべき事項の記載が欠けていると認めるときは、当該収支報告書を提出した者に対して、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとする。

委員会は、前項の措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとする。

正式条文

委員会は、特に必要があると認めるときは、両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとする。

正式条文

委員会の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(次条において「両院合同協議会」という。)を置くものとする。

正式条文

両院合同協議会は、委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるものとする。

国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条の規定は、前項の国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用するものとする。

正式条文

国は、別に法律で定めるところにより、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うための体制を整備するものとする。

正式条文

国は、第二条に規定する法律、第十一条に規定する法律及び前条に規定する法律の円滑な施行のため、これらの法律の趣旨及び内容について、関係者に十分な周知を図るものとする。

正式条文

第二条に規定する法律の施行に必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、当該法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「令和七年法律第三号」です。

「政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250108 です。

「政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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