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ARTICLES学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の現行条文
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正式条文
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、令和七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 第二条の規定、第五条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第四条及び第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
正式条文
内閣総理大臣は、第四十一条各号に掲げる内閣府令を定めるため、この法律の施行の日前においても、当該各号に定める大臣に協議することができる。
正式条文
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
正式条文
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
正式条文
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
正式条文
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。