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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年法律第六十九号

OVERVIEW

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
令和六年法律第六十九号
公布日
20240626
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

この法律は、令和七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第二十一条の規定 公布の日

二及び三 略

四 第二条の規定、第五条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第四条及び第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

正式条文

内閣総理大臣は、第四十一条各号に掲げる内閣府令を定めるため、この法律の施行の日前においても、当該各号に定める大臣に協議することができる。

正式条文

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

正式条文

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

正式条文

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「令和六年法律第六十九号」です。

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240626 です。

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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