正式条文
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十五年国土交通省令第百五号
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十五年国土交通省令第百五号」です。
公布日は 20031001 です。
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