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計量単位規則

計量単位規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成四年通商産業省令第八十号

OVERVIEW

計量単位規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成四年通商産業省令第八十号
公布日
19921130
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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計量単位規則の現行条文

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正式条文

計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第六条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第一のとおりとする。

正式条文

法第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。

一 法第三条及び第四条に規定する計量単位にあっては別表第二に掲げるもの

二 法第五条第一項に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの イ 計量単位令(平成四年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第四条第一号に規定する計量単位にあっては前号に規定する計量単位の記号の直前に別表第三に掲げる記号(以下「接頭語の記号」という。)を付したもの ロ 令第四条第二号に規定する計量単位にあっては令別表第五の第二欄に掲げる計量単位の記号中の同表の第三欄に掲げる語の記号の直前に接頭語の記号を付したもの ハ 令第四条第三号に規定する計量単位にあってはロに規定する計量単位の記号の直前に接頭語の記号を付したもの

三 法第五条第二項の規定に基づき令第五条に規定する計量単位にあっては別表第四に掲げるもの

四 法第六条の規定に基づき第一条に規定する計量単位にあっては別表第五に掲げるもの

法附則第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。

一 法附則第五条第一項の規定に基づき令第八条に規定する計量単位にあっては別表第六に掲げるもの

二 法附則第六条第一項に規定する計量単位にあっては別表第七に掲げるもの

正式条文

法第九条第一項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第五条第二項で定める計量単位それぞれについて令第五条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。

正式条文

令別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。

一 光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの Iは、定めようとする光度を表す値 Kmは、最大分光視感効果度 V(λ)は、波長λの分光視感効率 λ1は積分範囲の下限の波長で三百六十ナノメートル λ2は積分範囲の上限の波長で八百三十ナノメートル Ie(λ)は、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λにおける分光放射強度の値

二 光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの I、Km及びV(λ)は、前号の場合と同じ Ie,λは、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λの輝線スペクトルの放射強度の値 λは、波長三百六十ナノメートルから八百三十ナノメートルまでの範囲の波長

正式条文

令別表第一第六十四号の経済産業省令で定める係数は、別表第九に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。

前項に規定するその他の因子は、一とする。

正式条文

令別表第二第六号の音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、その音を構成する周波数毎に別表第十に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。

正式条文

令別表第二第七号の振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られる値は、その振動を構成する鉛直振動の周波数毎に別表第十一に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。

正式条文

令第七条第二号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第十二の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして、経済産業大臣の承認を受けたものとする。

一 輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いるもの

二 国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いるもの

三 輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いるもの(前号に掲げるものを除く。)

四 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第八号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いるもの(前二号に掲げるものを除く。)

正式条文

令第七条第三号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

一 令第七条第一号及び第二号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの

二 都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの

正式条文

令第十条の経済産業省令で定める商品は、次のとおりとする。

一 半導体製造装置及びその部品

二 植物油脂及び加工油脂

三 とうもろこし

四 豆類及びその調製品

五 調製穀粉

六 野菜及びその加工品

七 果実及びその加工品

八 生鮮肉類及び肉製品

九 魚類、えび類及びかに類並びにこれらの加工品

十 茶、コーヒー及びココアの調製品

十一 香辛料

十二 めん・パン類

十三 菓子類

十四 酪農製品

十五 加工卵製品

十六 ソース

十七 調味料関連製品

十八 アルコールを含まない飲料

十九 食料品のかん詰及びびん詰(他の号に掲げるものを除く。)

二十 化粧品(第二十三号に掲げるものを除く。)

二十一 歯磨き

二十二 化粧石けん

二十三 医薬部外品であって次に掲げるもの イ 口中清涼剤 ロ 腋臭防止剤 ハ てんか粉類 ニ 育毛剤 ホ 除毛剤 ヘ 染毛剤 ト 薬用石けん チ 薬用化粧品 リ 薬用歯磨き類

二十四 ズボン(ジーンズパンツに限る。)

二十五 哺乳用具

正式条文

令第十二条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

一 令第十二条第一号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)

二 令第十二条第一号ロに掲げるものにあっては、自衛隊が武器の一部として用いるもの(そのものが法第二条第四項の特定計量器(以下「特定計量器」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。)

三 令第十二条第一号ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下この号において「独立行政法人」という。)又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。)

前項第一号及び第二号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

計量単位規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「計量単位規則」の法令番号は?

法令番号は「平成四年通商産業省令第八十号」です。

「計量単位規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19921130 です。

「計量単位規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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