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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和五年政令第三百二十七号

OVERVIEW

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和五年政令第三百二十七号
公布日
20231110
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

正式条文

法第二十条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 法第十七条第一項の登録を受けようとする者 四千四百円

二 登録証の再交付又は訂正を受けようとする者 二千五百円

正式条文

法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第二十三条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれかの試験が免除される場合にあっては一万七千三百円)とする。

正式条文

法第二十七条第二項の政令で定める手数料の額は、五万九百円とする。

正式条文

法第六十条の認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする登録実践研修機関は、認可を受けようとする手数料の額(認可を受けた手数料の額を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする手数料の額)並びに研修事務の実施に要する費用の額及びその内訳その他の当該手数料の額を算定するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

文部科学大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、認可をしてはならない。

一 手数料の額が当該研修事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。

二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「令和五年政令第三百二十七号」です。

「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20231110 です。

「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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