AI STUDY DIGITAL LAW

家畜商法施行令

家畜商法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第二百五十二号

OVERVIEW

家畜商法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第二百五十二号
公布日
19530831
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

家畜商法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

家畜商法(以下「法」という。)第三条第一項の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。

一 家畜の取引(法第二条に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日並びに申請人の氏名を記載した書面

二 家畜の取引の業務に従事する者に係る法第四条の二第二項の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し

三 家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、次号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地を記載した書面

四 法人にあつては、定款並びに資本金の額、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに役員に関する登記事項証明書

五 その他農林水産省令で定める書類

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

正式条文

都道府県は、法第三条第二項第一号の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を公示しなければならない。 都道府県が次条の規定による通知を受けたときも、同様とする。

前項後段の場合においては、同項前段の公示事項のほか、講習会を開催する指定講習機関(法第三条第二項第一号の都道府県知事が指定する者をいう。以下同じ。)の名称をも公示しなければならない。

正式条文

指定講習機関は、講習会を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の三十日前までに、講習会の開催場所の所在する都道府県に対し、講習会の開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を通知しなければならない。

正式条文

講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。 ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。

一 家畜の取引に関する法令 四時間

二 家畜の品種及び特徴 四時間

三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 六時間

講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。

正式条文

法第五条の家畜商名簿には、次の事項を登録しなければならない。

一 登録番号及び登録年月日

二 住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日

三 法第七条第二項の規定により事業の停止を命じたときは、その年月日、停止期間及び事由の概要

四 その他農林水産省令で定める事項

正式条文

家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、その変更が住所の変更(都道府県の区域を異にする住所の変更に限る。)に係るものであるときは、変更後の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、法第六条第二項の家畜商免許証(以下「家畜商免許証」という。)を添えてその旨を届け出るとともに、当該変更の直前の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、その旨を届け出なければならない。

前項前段の規定によるほか、その登録を受けた都道府県知事の管轄する区域以外の都道府県の区域内に住所を有する家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたとき(都道府県の区域を異にする住所の変更に係る場合を除く。)は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を届け出なければならない。

都道府県知事は、第一項前段の申請書の提出があつたときは、これに基き家畜商名簿を訂正しなければならない。

正式条文

都道府県知事は、法第七条第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しなければならない。

正式条文

家畜商免許証には、次の事項を記載するものとする。

一 家畜商名簿の登録番号及び登録年月日

二 家畜商の住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称並びに本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地)

三 当該家畜商免許証に係る家畜の取引の業務に従事する者の住所及び氏名

四 その他農林水産省令で定める事項

正式条文

家畜商は、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置き若しくは増置し、又はこれを変更するときは、その新たに置き若しくは増置する従業者又は変更後の従業者について、家畜商免許証の交付を申請することができる。

正式条文

家畜商は、家畜商免許証に記載された第四条の二第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、その交付に係る家畜商免許証(当該家畜商の家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者に係る変更の場合にあつては、その変更前の従業者について交付されているものを除く。)について、第三条第一項前段の規定により登録変更申請書を提出する際、当該都道府県知事に対し、その書換交付を申請しなければならない。 ただし、当該変更につき同項後段又は同条第二項の規定による届出を必要とする場合には、その届出をする際、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商免許証の書換交付を申請するものとする。

正式条文

家畜商は、家畜商免許証を破損し、又は亡失したときは、当該免許を受けた都道府県知事に申請して、家畜商免許証の再交付を受けることができる。

正式条文

第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

正式条文

家畜商免許申請書、修了証明書、登録変更申請書、家畜商免許証その他この政令の規定に基づいて申請する場合の申請書(必要な添附書類を含む。)の様式は、農林水産省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

家畜商法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「家畜商法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第二百五十二号」です。

「家畜商法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530831 です。

「家畜商法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ