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特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年経済産業省・環境省令第一号

OVERVIEW

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和六年経済産業省・環境省令第一号
公布日
20240319
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の際現に改正令による改正前の特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものの区分に係る特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第三十二条第一項の指定を受けている者は、改正令の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正令による改正後の特定家庭用機器再商品化法施行令(以下「新施行令」という。)第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物になったものの区分に係る法第三十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

正式条文

新施行令第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものに係る法第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同項及び法第三十四条から第三十六条までの規定の例により行うことができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年経済産業省・環境省令第一号」です。

「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240319 です。

「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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